築年の古い中古不動産が活況となっているようです。
新築物件に比べ、築年数によりますが割安感があるのが中古物件です。
今までは、不動産の購入に際しては新築が前提であった方々も、価値観の多様化によって単に建物が新しくなくても、中古不動産をリフォームをする事で住みやすさ、広さを求めるニーズが高まってきているのではないかと思われます。
マンションを始めて購入される方に是非覚えておいてもらいたいのが、区分所有法という概念。
賃貸住まいの場合は大家さんの持ち物なので全体の管理は大家さんがしてくれますが、自己所有マンションとなると、どこからどこまでが自分の所有物として自由にして良いかという範囲を知っておく事が必要になります。
まずは玄関、意外かも知れませんが、玄関の戸自体も自由に取り替える事はできません。
室内側の塗装なら(シート貼りもOK)変更は出来ますが、室外側は全体の建物全体での共有物となっているので変更はできません。
次に、サッシ。これも基本的には変えられません。
この頃はエコ対策や防音対策で2重サッシ化の案内もありますが、室内側に取り付けるタイプであれば可能ですが、元々付いているサッシ自体を交換する事はできません。ガラスをペア化に変える程度(外観の変更を伴わないもの)であれば大丈夫でしょう。
さて、生活する上で切っても切れないもので中古不動産を購入する際に注意が必要となるのが、水周り。
上下水道。特に排水管関係は劣化が進んでいる事もあるので注意が必要です。
ここでも区分所有の関係が出てきます。
2重床工法で室内床下配管の場合と、床コンクリート(スラブ)を通り下階天上内配管という場合があります。配管関連は特に注意が必要でマンションの規約によって扱いが変わってきますので、必ず規約の確認をした方が良いと思います。
もしも、経年劣化(腐食等で)で亀裂漏水すると階下の方への賠償問題が発生してしまいます。
それともう一点が雨漏り。マンションの途中階なので心配は無いなどと考えないでください。
窓周りや、べランダ周りのサッシ接続部なども要注意です。
同じく、賠償問題となる可能性大です。
もしも、リフォームを前提として購入するのであれば、内装を剥がす際に点検もしくは将来に備え配管交換しておくと費用が最小限に済むかと思います。
とは言っても、一般の方だと中々、権利関係から設備全般は判らない事も多いでしょう。
そこで、まだまだ一般には普及してませんが、「住宅瑕疵保証制度」というものがあります。今までは新築が前提となっていましたが、物件購入後のリフォームを対象としたサービスも出始めました。
今回はそちらをご紹介します。
既存住宅保証センター
という国土交通省の認可を取得した企業から、中古住宅購入リフォーム瑕疵保証を実施されています。引渡し後5年限定なので将来に渡り継続されるのではありませんが、このサービスのメリットは、保証制度を運用する場合には第3者機関の検査が必須となります。手抜き工事というものはあってはいけませんが、人間がする事なので、施行会社以外の第3者が検査に入るという事自体が一つの手抜き抑止力となります。
本文に書かれてますが、「レインボーマーク」の業者であれば、検査申請業務を行っておりますのお問い合わせされて見ては如何でしょうか。物件販売会社がこの対象業者である事もユーザー視点で経営している見方もできるのではないかと思います。